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男女雇用機会均等法
「事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保険指導又は健康検査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない」
母子保健法の規定による検診をうけるための時間を確保できるよう、会社は配慮しなければならない、というものです。
検診や母親学級などに思うようにいけない時にはこの制度を利用できます。
なかなか言い出しにくい会社の雰囲気もあるとは思いますが・・・
妊産婦が通院の為にとれる休暇は、以下のようになっています。
休暇を取れる回数
~妊娠23週 ・・・・・・・4週間に1回
妊娠24週~35週・・・2週間に1回
妊娠36週~出産・・・・1週間に1回
産後1年以内・・・・・・・医師または助産婦が支持する回数
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