|
男女雇用機会均等法
「主治医等から通勤緩和の指導があった場合には、女性労働者の申出に基づき、事業主は、ラッシュアワーの混雑を避けて出勤できるように、通勤緩和の処置を講じなければならない。」
公共機関を使っての通勤(電車・バスなど)の他、自家用車による通勤も通勤緩和措置の対象となります。
具体的な内容としては、
・時差通勤
始業時間や就業時間にそれぞれ30~60分程度の時間差を設けること
・勤務時間の短縮
一日30~60分程度の時間短縮
・交通手段・通勤経路の変更
混雑の少ない経路への変更
交通機関の混雑による苦痛は、つわりの悪化や流・早産につながるおそれがあります。
どうしても通勤がつらい時は、この制度を利用しましょう。
|